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再就職手当とは-2再就職手当とはどんな物でしょうか? 以前、再就職手当とはにて再就職手当を支給するための9つの要件をまとめてみました。これをすべて満たすことが必要です。 更に、就業手当を支給する為の5つ要件を下記にまとめてみました。 就業手当を支給する為の5つ要件 @就職した日の前日までの失業認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。 A採用の内定が「受給資格決定日」以後であること。 B待期期間が完了した後に就業したものであること。 C自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワーク又は厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。 D離職前の事業主又は関連事業等、一切関係ないところへの就職であること。 支給される日数 原則として、就労した日の分に付いて支給されます。 ただし、以下の場合は就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。 @失業保険(雇用保険)の加入資格を満たしている場合 A上記以外で雇用契約の期間が7日以上あり、一週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、一週間に4日以上の就労である場合。 就業手当の支給額 基本手当日額×30%(1円未満、端数切捨て) 基本手当日額の上限…5,915円(60歳から64歳までの方は4,770円) 再就職手当…1年を超える安定した職業に就いた場合 就業手当…1年以内の短期的な職業に就いた場合 再就職手当や就業手当をもらうと約60〜70%損ですね。上記の要件に当てはまらないように再就職をしましょう。 再就職手当…1年を超える安定した職業に就いた場合 就業手当…1年以内の短期的な職業に就いた場合 再就職手当や就業手当をもらうと約60〜70%損ですね。上記の要件に当てはまらないように再就職をしましょう。 就業手当…1年以内の短期的な職業に就いた場合 再就職手当や就業手当をもらうと約60〜70%損ですね。上記の要件に当てはまらないように再就職をしましょう。 |
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