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失業保険をもらうには、まずはハローワークへ失業保険受給申請をしましょう。 |
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このサイトでは失業保険やハローワークを上手に活用して転職する方法がまとめてあります。 |
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これから退職を考えている方も参考にして下さい。 |
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再就職手当とは再就職手当とはどんな物でしょうか? 以下に再就職手当を支給するための9つの要件をまとめてみました。これをすべて満たすことが必要です。 @就職日の前日までのしつぎょうの認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。 A1年を越えて継続的に雇用されることが確実であること。 B採用の内定が「受給資格決定日」以後であること。 C「待期」が経過した後、職業に就いたこと。 D自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワーク又は厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。 E離職前の事業主又は関連事業等、一切関係ないところへの就職であること。 F過去3年間以内の就職で再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けていないこと。 G雇用保険の被保険者資格を取得していること(被保険者となれる条件のもとで働いていること)。 H再就職手当申請後、すぐに辞めてないこと。 再就職手当の支給額 支給残日数×基本手当日額×30%(1円未満、端数切捨て) 基本手当日額の上限…5,915円(60歳から64歳までの方は4,770円) 早期再就職支援金というものが他にもあります。 早期再就職支援金の支給要件とは、就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合の支給となります。 支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。 更に、就業手当を支給する為の5つ要件も再就職手当とは-2からご覧になって下さい。 |
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